何でも個人輸入は出来ない
麻薬や拳銃等は言わずもがなですが、輸入出来ません。
食品も注意が必要です
果物、野菜、肉製品は輸入出来ません。ビーフジャーキー、ハムやソーセージのほか鶏肉由来の加工品、卵、骨などもダメです。
その他の食品は10kg以下を目安とした個人輸入(個人使用目的の輸入)が可能です。
ワシントン条約
絶滅危惧の動植物保護目的で定められ、基本的に輸出入出来ません。
主な例として
– ギターや家具等に使用されるローズウッド(2019年11月に改正があり一部緩和されています)
– 食品やシャンプー等の成分で見られるバニラ、アロエ、アガヴェ
– 象牙
– ワニ革
– 毛皮
等があります。
その他、化粧品は1品目24個以内の数量制限があります。
メディカル品も数量制限があるものや、処方箋が必要になるものもありますので注意が必要です。
個人輸入した物品は販売して良いか
「個人使用目的の輸入品の課税価格は、小売価格の60%とする」
という税額に関する優遇があり、この適用を受けた輸入品の販売はダメということになります。
(平たく言うと、税額が安くなるからといって個人使用目的だと偽り、それを販売・譲渡する不届き者は許しませんということです。関税法違反になると思います)
では、課税価格の優遇を受けずに輸入した物品なら、全て販売して良いかというと、そうではありません。物品に関係する他法令による規制等は個別に確認が必要です。
例 飲食物、添加物、食器、容器包装、乳幼児向けおもちゃ等は食品衛生法による規制。
使用目的が個人用かどうか
個人使用目的の輸入かどうかは、輸入者の主張によるところですが、税関で判断されます。
個人としては多すぎる物量。
同じ服を何枚も。
同じ靴を何足も。
サイズ違いの物をいくつも。
輸入者が男性なのに女性物。
というような輸入品内容では、客観的に個人使用目的の輸入とは考え難いので個人使用目的と認められにくいようです。
また、輸入回数の頻度が多く繰り返される場合も個人使用目的の輸入と認められにくいようです。他に、個人使用目的の輸入と認められないケースとして
– 配送先住所が事務所や会社名。
– 家族に頼まれた。
– 友人へのプレゼント。
が挙げられます。
しかし、本当に個人使用目的で
同じ服を何枚も。→ 1個は日頃着る物、1個は予備として、もう1個はコレクション用で合計3個。
男性なのに女性物。→ ジェンダーフリーが一般的な世の中で、男性でも女性物が必要。
など、正当な個人使用目的について、税関へ意見を申し出る事は認められています。