このページの内容は、個人輸入に限定した関税についての説明です。
個人使用目的以外の輸入(販売目的の輸入、プレゼントや譲渡目的の輸入、第三者との共同で輸入)は個人輸入とは認められませんのでご注意下さい。輸入者本人以外の家族用という場合でも個人輸入にはなりません。

個人輸入においても、基本的に関税と消費税がかかりますが、状況によってこれらの税がかからない場合もあります。
税がかからない理由は、
・関税率が0%の物品
・課税価格が1万円以下で免税になる(全ての品目では無い)
・運良くかからなかった
が挙げられます。

どういう事なのか、詳しく見て行きます。その前に

課税価格とは?

関税計算の元となる価格は、個人使用目的の輸入品の場合は商品の金額ではなく、それの60%が課税価格となります。例えば3万円の商品なら、18,000円が課税価格となり、この数字を基に関税の計算を行います。課税価格算定に送料は含みません。

関税率が0%の物品

関税率が0%の物品は、自動車用品、バイク用品、スポーツ用品、音楽用品・楽器、家具類、化粧品、玩具・おもちゃ、機械類、パソコン、カメラなどが挙げられます。
スポーツ用品を挙げましたが、釣り用具に関しては関税率3.2%となっています。
ゴルフクラブは関税率0%ですが、ゴルフバッグは0%ではありません(素材によって税率が異なる)。
関税が0円でも、消費税はかかります。ただし課税価格が1万円以下であれば消費税も免税になります。

課税価格が1万円以下で免税になる(全ての品目では無い)

関税率が仮に10%の物品であったとしても、
・個人使用目的の輸入(つまり個人輸入)
・課税価格が1万円以下
であれば、関税は免税になります。(消費税も免税になります)
ただし全ての品目が免税になる訳ではありません。
洋服・衣類、革靴、革製品、スキー靴、酒、タバコ
などが、免税にならない品目です。

簡易税率について

個人輸入における関税は、課税価格が1万円~20万円の場合は簡易税率を適用し、20万円以上は一般の関税率を適用するというのが通例です。
税関のホームページでもそのように書かれてありますが、実際の運用はすこし様子が違うようです。
簡易税率通例

実際の関税計算(ヤマト国際宅配便の場合)

当社では、多くのご依頼商品においてヤマト国際宅配便で発送しておりますので、ここではヤマト国際宅配便利用時における個人輸入の関税計算についてご案内します。

一般の関税率では9,000を超える品目を、簡易的に分類するものとして制度化されたのが簡易税率です。
簡易税率はたったの7種類に分けられているため、一般の関税率で計算した方が税額が安いというケースも生じます。(逆の場合もあり)
このため、ヤマト国際宅配便においては、基本的には税額が安くなる方の税率を適用するようにしているとのことです。
ヤマト税率適用方針

例えば、コーヒーをアメリカから日本に個人輸入するとき、
簡易税率では15%ですが、一般の関税率では12%です。

通例であれば、簡易税率15%が適用されてしまうところですが、ヤマト国際宅配便では一般の関税率12%を適用してくれます。
(なお、複数種類の品目が多数混在する荷物などの状況によっては、必ずしもこの対応が取られない場合もあるようです。業務処理スピードの兼ね合いもありますのでその点はご理解下さい)

関税が運良くかからないケース

課税されてしかるべき荷物が、税関でのチェックを受けずにスルーしたというケースです。国際郵便での発送で見られるケースで、偶々ラッキーだったということです。
ヤマト国際宅配便では全ての商品がチェックされますので、このラッキーケースはありません。
このラッキー狙いで国際郵便発送する手もアリですが、国際郵便はヤマト国際宅配便に比べとても送料が高く、運悪く課税されると結果的にトータルで割高になってしまいます。
当社では特別な事情や、お客様からのご指定が無い限り、ヤマト国際宅配便で日本へ発送しています。

いつ支払うのか? 納付方法

ヤマト国際宅配便や国際郵便では通常、商品をお受け取り時に、配達員さんが徴収します。
配達員さんによっては『税金です』とは言わず、『着払い代金です』と表現される方がいます、商品と共にお受け取りになる費用明細にて、費目をご確認下さい。
その他の発送方法(fedexやUPS等)で商品が届く場合は、商品到着日のあとになって納税請求書が届くことがあります。

実際の税額は、この通りとならないケースもありますので予めご了承下さい。
なお、納税額に納得がいかない場合は、税関に対して不服申し立てを行う事も出来ます。
さらに詳しい情報をご希望の方は、税関相談にお尋ね下さい。

情報参考サイト:
主な商品の関税率の目安(代表的な品目がまとめられています)
実効関税率
少額輸入貨物の簡易税率
課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について

参考ページ

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