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輸入基礎知識

個人輸入の形態

個人輸入について、はっきりした定義はありませんが、一般的には「外国の製品を、輸入しようとする個人が、自ら使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから直接購入すること」と言われています。  
個人輸入の形態としては、
  (1) 輸入者自身が購入したい物品を直接、外国の通信販売会社、小売店、
    メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法
  (2) 輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法
などがあります。  

また、海外からの運送方法については、
  (1) 国際郵便を利用する方法
  (2) 国際宅配便を利用する方法
  (3) 一般貨物として、船便又は航空便を利用する方法
などがあります。  

個人輸入は海外との直接取引ですから、サイズ違い、破損等のトラブルは、購入者個人で対処しなければならないというリスクがあることも知っておく必要があります。 また、個人輸入であっても、通常の貨物と同様に関税及び内国消費税がかかりますし、日本に輸入が禁止されている物品や、輸入が規制されている物もありますので十分に注意してください。



輸入が禁止されている物品

外国から到着した貨物には、社会公共の利益を確保する観点から我が国に引き取ることが制限されている貨物があります。具体的には、関税定率法第21条に次のような貨物が規定されています。
 (1) 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに
   覚せい剤並びにあへん吸煙具
 (2) けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾並びにけん銃の部品
 (3) 通貨又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
 (4) 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の
   物品(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープなど)
 (5) コピー商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、
   特許権、実用新案権、意匠権及び回路配置利用権)を
   侵害する物品

また、これらの貨物を国内に不正に輸入した場合には、関税法の規定に基づき処罰されます。



個人輸入の通関手続き

個人輸入の通関手続は、貨物の運送方法によって異なります。

1.国際郵便を利用する場合(アメリカから日本に送れる範囲はEMSで縦x2、横x2、長さx1の合計が108inchまで、一片の長さ60inchまで、重さ66lbs.までの物となり、それ以上になると、3.の一般貨物としての輸入方法が必要になります)
 (1) 品物に税金がかからない場合
  →最寄りの郵便局から直接品物が配達されます。
 (2) 品物にかかる税金(関税等)の合計額が1万円以下の場合
   あるいは1万円を超え30万円以下で受取人が配達を希望する場合
  →税関外郵出張所から郵便局を経由して、品物とともに「国際郵便物
    課税通知書」及び納付書が配達されます。
    配達された時に、その場で税金と郵便局の取扱手数料を納付すれば、
    税金の領収証書とともに品物を受け取ることができます。
 (3) (1)、(2)以外の場合
   「国際郵便物課税通知書」のみが配達されます。
  →受取人は、課税通知書に指定された郵便局に赴き、税金と郵便局の
   取扱い手数料を一緒に窓口で納付すれば、税金の領収証書とともに
   品物を引き取ることができます。
 (4) 税関外郵出張所から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」
   というはがきが送られてくる場合
  →このはがきで求められている書類を、はがきに記載された税関外郵出
   張所に郵送又は持参するか、電話で連絡することが必要です。
   税関ではこの書類を基づいて品物の価格を確認します。
   その後、上記の(1)から(3)のいずれかの方法で品物を受け取ることが
   できます。

 課税通知書に記載された税額などについての問い合わせは、税金を納付
する前に通知書に記載されている税関外郵出張所へ申し出てください。
 なお一定期間内に引き取られないと返送されることがありますので郵便局
にも連絡してください。

2.国際宅配便を利用して輸入する場合
 国際宅配便を利用した場合は、通常、通関手続は業者が代行してくれます。 ただし、送料・税金とは別に代行手数料を負担する場合もありますので、 業者に確認しておいた方がよいでしょう。

3.品物が一般貨物として輸入される場合
 品物が一般貨物として日本に到着すると、船会社又は航空会社から品物の 受取人に対して通知があります。この通知を受けた後、輸入申告書、仕入書、 船荷証券など通関に必要な書類を整え、品物が保管されている保税地域を 管轄している税関官署へ行き、受取人が通関手続を行うことになります。 この通関手続は通関業者に委任することもできます。

4.関税率について(詳しくは税関ホームページをご覧ください)
 (1)主な品物の関税率(一般の関税率)
 (2)少額輸入貨物の簡易税率



外国からの郵便物の受取

 外国から送られてきた郵便物は、信書を除きすべてのものが税関検査の対象となります。税関検査は、税関の外郵出張所が置かれている郵便局(これを通関局といいます。)で行われます。検査の結果、郵便物はその内容により、次のように手続が異なります。
 1.税金がかからないもの
  品物に税金がかからない場合は、最寄りの郵便局から受取人に直接品物
  が配達されます。
 2.税金がかかるもの
    (1) 税額が1万円以下のもの或いは1万円を超え30万円以下のもので
    受取人が配達を希望するもの
   →関税などの税金の合計額が1万円以下のもの或いは1万円を超え
    30万円以下のもので受取人が配達を希望するものは、税関外郵出
    張所から郵便局を経由して「国際郵便物課税通知書」及び納付書と
    ともに、品物が直接配達されますので、税金と郵便局の取扱手数料を
    一緒に納付すれば、その場で税金の領収書とともに品物を受け取る
    ことができます。
    (2) (1)以外のもの
   →(1)以外のものは、「国際郵便物課税通知書」は送付されますが、品物
    及び納付書は配達されません。この場合、課税通知書に指定された
    郵便局へ行き、税金と郵便局の取扱い手数料を一緒に窓口で納付
    すれば、その場で税金の領収書とともに品物を受け取ることができ
    ます。
 3.その他の通関手続が必要なもの
  関税関係法令以外の法令により、輸入の許可、承認が必要なもの、別送
  品等で減免税の対象となるものなどについては、税関外郵出張所から「外
  国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られ
  てきます。この場合には、「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に
  記載された税関外郵出張所へ郵送または持参するか、電話で連絡する
  必要があります。税関ではそれらの書類と品物を照合して確認しますが、
  問題がなければ先に説明した方法で品物を受け取ることができます。

 4.税率 (税関ホームページをご覧ください)

 5.郵便で送られてきた別送品の受け取り方
  (1) 別送品到着のお知らせ
    別送品が日本に到着すると「外国から到着した郵便物の税関手続の
    お知らせ」というはがきが郵送されますので、入国(帰国)の際、税関で
    確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を返信用部分と共に、その
    はがきを差し出した税関外郵出張所に提出してください。
    (注)
     1) 別送品の外装に「別送品」(Unaccompanied Baggage )の表示が
       ない場合には、一般の郵便物取り扱われ「国際郵便物課税通知
       書」が郵 送されることがあります。この場合、税金を納付するとし
       て前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に免税適用の可
       否などをお問い合わせください。 なお、別送品に係る税金を納付
       してしまった場合には、税関外郵出張所にご相談ください。
     2) 入国(帰国)の際、別送品の申告をしなかった場合や確認印を受け
       た「携帯品・別送品申告書」 を紛失された場合は、一般の郵便物
       として取り扱われます。
  (2) 免税適用範囲
    別送品は、入国(帰国)の際の手荷物(携帯品)と合算して次の範囲内
    (かつ、米については年間 100kgの範囲内)のものであれば、免税され
    ます。免税範囲を超えるものがあるときは、「国際郵便物課税通知書」
    (原則として、「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」が適用されます)
     (詳細は税関ホームページをご覧ください)
 (参考)
 (1) 「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の見方、手続
   届いた「はがき」の「連絡事項欄」に記載されている事項が品物の内容、
   価格が不明とある場合には、仕入書など内容価格が明らかになる資料を
   輸入貿易管理令等の許可承認等が必要とある場合は、それぞれの所管
   官庁で必要な手続をお取りのうえ、その許可承認書を 別送品であるか
   どうかの確認とある場合で、別送品である場合は入国時に税関に提出し
   て確認印を受けた別送品申告書を 「はがき」でお知らせした税関外郵出
   張所に郵送または持参してください。 また、贈与品、再輸入品である場
   合は、その旨を連絡してしださい。 なお、「お知らせの日」から1カ月以内
   に輸入の手続が行われない場合には、差出人に返送されますので早め
   に手続を行ってください。
 (2) 「国際郵便物課税通知書」の見方、手続
    「課税通知書」には、課税の対象となる郵便物の品名のほか、関税、内
   国消費税及び地方消費税の課税標準である数量及び価格と適用される
   税率、徴収される税額などが記載されています。
    @ 関税について
      関税は、「数量」を課税標準とする場合もありますが、一般的には価
      格が課税標準となり、原則として、輸入貨物代金(COST)、保険料
      (INSURANCE)、運賃(FREIGHT)を合計したCIF価格が課税標
      準となります。
    A 適用される関税率について
      1個の郵便物の課税価格が10万円以下のものについては簡易税
      率が適用されます。ただし、同一差出人から同一名宛人に、同時期
      に分割して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分
      割して郵送されたもの)は、当該分割された全ての郵便物の課税
      価格を合計した額となります。また、履物など一部の品物や受取人
      が簡易税率によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、
      簡易税率は適用されません。この場合には、一般税率の適用と
      なります。
    B 内国消費税について
      内国消費税のうち消費税の課税価格は、関税の課税価格に関税額
      及び酒税等の消費税以外の内国消費税額を加えた額です。また、
      酒税、たばこ税は数量を課税標準とした税率が適用されます。
    C 地方消費税について
      地方税である地方消費税については、消費税額を課税価格としま
      す。
    D 減免税額について
      関税、内国消費税が免除又は軽減される場合に、その額が記載さ
      れます。
 (3) 国際郵便物の未到着又は破損に関する問い合わせ
    @ 外国から到着した郵便物の価格がわからない場合
      輸入される品物の課税価格は、買手から売手に対して支払われる
      価格に基づいて決定されることを原則としています。税関において
      は、課税価格の基礎となる郵便物の価格がわからない場合には、
      郵便物の受取人あてに「外国から到着した郵便物の税関手続の
      お知らせ」という「はがき」を送付して、仕入書、領収書、価格表、
      あるいはカタログなどの提出をお願いすることになります。そのた
      め、これらの資料は大切に保管してください。 また、郵便物を受
      取人が直接外国から購入したものではなく、外国に住んでいる
      友人などから贈られたものである場合には、受取人のもとには仕
      入書などの価格資料はなく、贈った人に購入価格などを問い合わ
      せることも難しいかと思われます。 このような場合、税関において
      は、例えば「輸入される郵便物と同種又は類似の物品の価格な
      ど」を参考にして課税価格を決定することとなります。
     A 郵便物が未到着の場合
      郵便物は外国から税関の出張所が置かれている郵便局(通関局)
      に到着し、税関検査が行われ、検査の結果、関税関係法令以外の
      法令に基づく許可・承認を必要とせず、かつ税金がかからないもの
      は配達郵便局に回され、受取人に配達されます。 また、税金のか
      かるものについては「国際郵便物課税通知書」が、他の法令の許可
      ・承認が必要なものは「外国から到着した郵便物の通関手続のお
      知らせ」が受取人に配達されます。したがって、これらの書類が手元
      に届いていないものは、郵便物は未だ通関局に到着してないものと
      思われます。相当期間経過しても郵便物が到着しない場合には、
      最寄りの郵便局にお問い合わせください。
    B 郵便物が破損していた場合
      配達を受けた際に破損が確認できた場合には、配達員に申し出て、
      郵便局に出向いて郵便局員立ち会いのうえで検査してもらいます。
      また、郵便局の窓口で受け取った場合には、その場で申し出ること
      が必要です。 なお、郵便物を受け取った後、破損を発見した場合
      には、すぐに郵便局に相談してください。この場合、包装材料などは
      そのままの状態にしておくことが必要です。



輸入通関

 外国から我が国に到着した貨物を国内に引き取る際には、貨物が保管されている保税地域を管轄している税関官署に『輸入(納税)申告』を行い、申告内容の審査、貨物について必要な検査を受けなければなりません。
 審査・検査を受けた後、申告書類と貨物の同一性が確認される等問題がなければ、貨物に課税される「関税」、「消費税」及び「内国消費税」を納付すると輸入が許可されます。この一連の手続が、輸入通関手続です。

 また、輸入に際して、食品衛生法など関税関係法令以外の法令によって、許可・承認等を必要とする場合には、税関官署への申告に先立ちこれらの許可・承認等を得ておく必要があります。

 輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うことになっていますが、税関長が許可した「通関業者」と呼ばれる代行業者に輸入手続を委任することもできます。
 航空貨物のうち、国際宅配便で到着した貨物については、通常、運送契約において輸入通関手続は代行会社が行うことになっていますので、輸入者は輸入通関手続を直接行うことなく、自宅まで貨物が配送されます。

 船舶又は航空機により日本に到着した貨物は、通常輸入許可前の外国貨物を置くことができる保税地域に搬入されます。
 輸入申告は、原則として貨物が保税地域に搬入された後に行うことになります。

 船会社又は航空会社は、貨物が到着すると輸入者に貨物が到着したことを「到着通知」によって連絡します。
 輸入者は船会社又は航空会社に行き運送契約に係る書類を受け取り、輸出者から送られてきた仕入書などと併せて貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に輸入申告を行います。

 税関では、輸入申告された書類の審査、貨物の検査を行い、関税等の税金が納付されたことを確認し輸入を許可します。
 輸入者は、この輸入許可書を保税地域の担当者に示すことにより貨物を国内に引き取ることができます。
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